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ゴルフ会員権譲渡の損益通算制度は、平成26年4月1日以降廃止になりました。
その背景は、財務省は個人が所有するゴルフ場やリゾート会員権を「投資対象のぜいたく品」とみなし、売却に生じた譲渡損を他の所得と相殺(損益通算)できないよう、所得税法などを改正し、個人所得課税の抜本改正をいたしました。
従いまして、平成26年4月1日以降に売却され譲渡損となっても還付を受けることは出来なくなりましたのでご注意ください。
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ゴルフ会員権はご入会(購入)した時点では税金はかかりません。ゴルフ会員権取引相場でご売却(処分)した場合には、従来通り不動産などと同様、同一種目の所得の損益通算をすることができます。
また、同一年(1月〜12月)による譲渡で特別控除の50万円を超える所得については納税義務が発生することとなります。
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平成26年4月1日から消費税転嫁対策特別措置法施行により、消費税率が5%から8%に改定されることに伴い、消費税の増税分が会員権本体価格から減じられることとなることなどから、検討の結果「税別とする」こととなりました。何卒、今後への展望を考慮し、ご理解をお願いいたします。
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